<臨床工学技士基本業務指針2010>
【高気圧酸素治療業務】
特に引き続く一連の業務の段階で医師の指示で行える業務は〇、医師の具体的指示を受けて行わなければならない法令上の特定の行為には◎で示してあります。
A.治療開始前
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高気圧酸素治療装置の保守点検とその記録
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高気圧酸素治療装置その他必要な生命維持管理装置(回路等を含む)及び操作に必要な薬剤及び操作条件(監視条件を含む)の指示書等の確認
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高気圧酸素治療装置その他必要な生命維持管理装置(回路等を含む)の準備
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高気圧酸素治療に必要な生命維持管理装置の組立及び回路の洗浄
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高気圧酸素治療装置その他必要な生命維持管理装置の操作に必要な薬剤・治療材料の準備
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監視機器,各種治療装置及び患者の圧力及び酸素濃度変化に対する準備等危険防止を確認し,その記録と報告
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○高気圧酸素治療装置の始業点検
B.治療開始から終了まで
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◎高気圧酸素治療装置その他使用する生命維持管理装置の監視条件を含む操作条件(加圧時間,加圧条件,換気条件等)の設定及び変更
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装置内入室者の圧変化への対応の観察と報告
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監視機器の監視
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◎留置カテーテルからの採血
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高気圧酸素治療装置の操作と監視(加圧時間,加圧条件,換気条件等)及び患者観察とその記録
C.治療終了後
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高気圧酸素治療装置その他使用した生命維持管理装置の消毒及び洗浄等
Ⅾ.その他
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医師の確認を受けた加圧時及び減圧時の注意事項の説明
E.特記事項
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高気圧酸素治療装置と他の生命維持管理装置を組合せて用いる場合は,当該装置の操作についても医師の指示を受けなければならない.
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患者等の圧力及び酸素濃度変化に対する準備等危険防止のための医学的患者評価は医師 が行い,臨床工学技士は,医師その他の医療職との連携で毎回治療開始前に患者の身辺の点検を行い,危害が生ずる恐れがあると認めた場合は,以下の必要な措置を講じなければ
ならない.また,その確認内容を記録し,医師へ報告しなければならない. 1)静電気防止のため帯電防止能を有する木綿又は木綿と同等以上の衣類や寝具への変 更 2)不適当な所持品の除去
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医師の決めた高気圧酸素治療装置の操作条件及び薬剤の投与量等に従い,臨床工学技士はこれらの条件等の設定及び変更を行う.こうした指示については操作前に医師から受け る書面等による指示の他,操作中の指示についても,具体的に受けなければならない.
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治療開始前に,高気圧酸素治療装置の操作に必要な薬剤・治療材料及び使用する機器等 の操作条件(監視条件を含む)の指示を医師から受けている場合であっても,業務を遂行 するに当たり機器等の操作に関して疑義のある点については治療に先立ち,改めて医師の
最終確認を受けなければならない.
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身体に直接針を穿刺して行う血管からの採血及び血管内への輸血等を,臨床工学技士は行ってはならない.
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留置カテーテル採血は医師の具体的な指示を受けなければならない.(動脈ライン等を含む)