<臨床工学技士基本業務指針2010>
【心・血管カテーテル業務】
特に引き続く一連の業務の段階で医師の指示で行える業務は〇、医師の具体的指示を受けて行わなければならない法令上の特定の行為には◎で示してあります。
A.治療開始前
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使用する生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の保守点検及びその記録
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使用する生命維持管理装置及びカテーテル関連機器及び操作に必要な薬剤及び操作条件 (監視条件を含む)の指示書等の確認
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使用する生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の操作に必要な治療材料・薬剤の準 備
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使用する生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の組立及び回路の洗浄・充填
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○使用する生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の始業点検とその記録
B.治療開始から終了まで
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◎使用する生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の電極や対極板等の身体への装着
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◎使用する生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の操作条件及び監視条件の設定及び 変更
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○使用する生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の稼働時の患者観察及び記録と確認
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◎留置カテーテルからの採血
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○身体への電気的負荷及び関連する装置の使用状態等の記録
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○カテーテル,ガイドワイヤ等の医師への受け渡し
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○清潔野での使用する生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の操作及び接続
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○生体情報の監視及び報告
C.治療終了後
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◎使用した生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の電極や対極板等の身体からの脱着
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使用した装置の洗浄及び消毒等と終業点検
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症例検討会等に参加し患者の病態変化の確認
Ⅾ.特記事項
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医師の決めた生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の操作条件及び薬剤の投与量等に従い,臨床工学技士はこれらの条件等の設定及び変更を行う.こうした指示については操作前に医師から受ける書面等による指示の他,操作中の指示についても,できる限り具体的に受けなければならない.
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開始前に,生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の操作に必要な薬剤・治療材料及
び使用する機器等の操作条件(監視条件を含む)の指示を医師から受けている場合であっても,業務を遂行するに当たり機器等の操作に関して疑義のある点については治療に先立ち,改めて医師の最終確認を受けなければならない.
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身体への電気的負荷を実施する際には負荷条件等,医師からできる限り具体的な指示を受けなければならない.
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身体に直接針を穿刺して行う血管からの採血及び血管内への輸血等を,臨床工学技士は 行ってはならない.
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留置カテーテル採血は医師の具体的な指示を受けなければならない.(動脈ライン等を 含む)
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心・血管カテーテル業務で対象となる生命維持管理装置は,人工呼吸器,補助循環装置,心臓刺激装置,体外式除細動器,及び監視装置である.
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カテーテル関連機器とは,アブレーション装置,多チャンネル記録装置(ポリグラフ), 電気刺激装置,3次元マッピング装置,IVUS(血管内超音波)装置,ロータブレータ等の冠動脈インターベンション機器及び全身の動静脈に対する血管内診断治療機器及びバックアップ機器等である.
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他の医療関係者との連携で十分な被ばく軽減対策を講ずること.
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清潔野での作業では十分な知識を習得し特に注意を払わなくてはならない.他の医療関係者との連携で十分な感染対策を講ずること.
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患者の急変に備え,緊急蘇生に必要な機器・機材が直ちに使用できる体制を整えておか なければならない.