<臨床工学技士基本業務指針2010>

【保守点検管理業務】

 

特に引き続く一連の業務の段階で医師の指示で行える業務は〇、医師の具体的指示を受けて行わなければならない法令上の特定の行為には◎で示してあります。

 

 

A.日常の保守点検業務

  1. 業務に関連した機器の定期点検(安全性と性能)と記録
  2. 機器の日常的なトラブル(不具合)の調査と対処
  3. 故障時の点検と応急処置(一次サービス)
  4. 修理完了時の再点検と記録
  5. 新規購入機器の安全性・性能の調査・評価
  6. 機器の受入試験(安全性と性能)と記録
  7. 安全点検試験とは,漏れ電流測定,接地線抵抗測定,エネルギー漏れ測定,アラーム作 動性点検など
  8. 性能点検試験とは,それぞれの機器の基本性能の点検と調整

B.医療機器管理業務

  1. 保守点検に関する計画と実施に関する管理
  2. 医療機器の安全使用に関する研修会の実施
  3. 医療機器の安全使用のための情報収集と他の医療職への啓発

C.特記事項

  1. 臨床工学技士は,医療機器の専門医療職として積極的に,医療機関の電気設備及び医療ガス設備の安全管理を推進しなければならない.
  2. 臨床工学技士による機器の保守点検は,当該機器製造販売業者の指定した手順に従い実施しなければならない.
  3. 臨床工学技士による機器の修理は,医療機器を安全に管理できる部屋で当該機器製造販売業者の指定した部品及び手順書に従い実施し,修理後は機器製造販売業者が指定した性 能の確認を行わなければならない.
  4. 臨床工学技士は保守点検または修理を実施した場合に,その内容を記録して保管しなけ ればならない.
  5. 工学技士は常に機器のトラブル(不具合等)の調査に心がけ,「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」及び「医薬品・医療機器等安全性情報」を活用すること.
  6. 医療機器業公正取引協議会「医療機関等における医療機器の立会いに関する基準」を遵守すること.

D.その他

 

  1. 機器の保守点検に必要な機器と設備との整合性の調査及び設備の整備の企画等へ参加すること.
  2. 機器の保守点検に必要な機器安全管理に関する他の医療職種との合同勉強会等へ参加すること.