改めて考えるジェネリック医薬品の名称ルール

 

こんばんわ。

ひとり身の管理人です。

 

週末でお出かけ日和なんて言ってられない、4月の虎の医療従事者のみなさんおつかれさまです。

 

 

 

今日は「ジェネリック医薬品」について、

 

なぜ今更かというと、

 

 

先日、

A薬剤師「ほな、これなくなったら次からこのジェネリック薬は正式名称になって納入されるけん、気ぃつけてやー!!」

CE勢「ほーい」

 

 

そんなことがあり、、、、

 

あれ、、、

 

 

ひとり身「製造会社は変わらないのに、正式名称にもどるんかあ(あたまのなか)」

 

 

ひとり身「ミッキーも50年たったら著作権切れるし、この薬も50年たったんかーい(あたまのなか←ほぼ寝てる)」

 

 

 

なんて考えてたら、、

「厚生労働省は、類似したブランド名の製品の取り違えによる医療事故を防止するために、平成 17 年に、ジェネリック医薬品の販売名を、『有効成分の一般的名称(成分名)+剤形+含量+「会社名(屋 号等)」』とする通知を発出しており、このルールができる前にブランド名がつけられたジェネリック 医薬品においても、販売名の変更がすすめられています。 」(後発医薬品品質情報No.4 参照)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成17年????

 

 

 

15年くらい前、、お、、おせえ、、、

 

 

 

どうしてだろうと考えていたのですが、順次行われているらしいです。

まあ薬品の登録やら、それぞれの会社ごとの大変な手順があるんでしょう。

 

 

ただ、似た名称ジェネリック薬品で、疲弊している医療従事者の取り違い事故が多発している中、

 

すこしピッチあげてもらいたいと感じています。

 

(おいらの4M4Eの意味は早急な改善のためにやっておるんよー)

 

・おさらい!ジェネリック医薬品の販売名ルール

                               (後発医薬品品質情報No.4 参照)

 

 

では、また