<臨床工学技士基本業務指針2010>
【集中治療領域での業務】
特に引き続く一連の業務の段階で医師の指示で行える業務は〇、医師の具体的指示を受けて行わなければならない法令上の特定の行為には◎で示してあります。
A.治療開始前
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使用する生命維持管理装置の保守点検及びその記録
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使用する生命維持管理装置(回路等を含む)等及び操作に必要な薬剤及び操作条件(監視条件を含む)の指示書等の確認
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使用する生命維持管理装置(回路等を含む)の準備
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使用する生命維持管理装置の組立及び回路の洗浄・充填
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使用する生命維持管理装置の操作に必要な薬剤・治療材料の準備
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○使用する生命維持管理装置の始業点検
B.治療開始から終了まで
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◎生命維持管理装置の操作条件及び監視条件の設定及び変更
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生命維持管理装置の機能維持及び治療効果の評価
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◎留置カテーテルからの採血
C.治療終了後
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生命維持管理装置の消毒及び洗浄等
Ⅾ.特記事項
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医師の決めた生命維持管理装置の操作条件及び薬剤の投与量等に従い,臨床工学技士は これらの条件等の設定及び変更を行う.こうした指示については操作前に医師から受ける 書面等による指示の他,操作中の指示についても,できる限り具体的に受けなければなら ない.
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治療開始前に,生命維持管理装置の操作に必要な薬剤・治療材料及び使用する機器等の操作条件(監視条件を含む)の指示を医師から受けている場合であっても,業務を遂行するに当たり機器等の操作に関して疑義のある点については治療に先立ち,改めて医師の最 終確認を受けなければならない.
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身体に直接針を穿刺して行う血管からの採血及び血管内への輸血等を,臨床工学技士は行ってはならない.
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留置カテーテル採血は医師の具体的な指示を受けなければならない.(動脈ライン等を 含む)
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集中治療領域で対象となる機器は,人工呼吸器,酸素療法機器,NO ガス治療機器,血液浄化装置,補助循環装置(IABP,ECMO,PCPS,VAS 等),保育器,除細動器,各種監視装置等の業務で必要性に応じて使用する生命維持管理装置等である.
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NICU,CCU,HCU,SCU,PICU,救命救急室での業務は集中治療領域での業務に準ずる.