「2019年版透析排水基準達成のための手順書」のパブリックコメントに関するお願いについて
(募集期間:1月23日(木)~2月10日(月)迄)

パブリックコメント募集期間:2020年1月23日〜2月10日

コメント送付先:kyk00105@nifty.ne.jp

※コメントの提出にあたっては、ご所属とご氏名を、ご記入ください。

 

 

<臨床工学技士基本業務指針2010>

【血液浄化業務】

 

特に引き続く一連の業務の段階で医師の指示で行える業務は〇、医師の具体的指示を受けて行わなければならない法令上の特定の行為には◎で示してあります。

 

A.治療開始前

  1. 血液浄化装置として使用する機器・回路等の保守点検及びその記録
  2. 血液浄化装置として使用する機器・回路(充填液を含む)及び操作に必要な薬剤(透析 液及び置換液等の濃度調整を含む)及び操作条件(監視条件を含む)の指示書等の確認
  3. 血液浄化装置として使用する機器・回路(充填液を含む)等の準備 Japan Association for Clinical Engineers
  4. 血液浄化装置の組立及び回路の洗浄・充填
  5. 血液浄化装置の操作に必要な薬剤・治療材料(透析液及び置換液等の濃度調整を含む) の準備
  6. 血液浄化装置の始業点検 

B.治療開始から終了まで

  1. ○血液浄化装置の先端部(穿刺針)の内シャントヘの穿刺及び内シャントからの抜去
  2. ○血液浄化装置の先端部(回路チューブの接続用部分)の外シャント及びあらかじめ身体 に設置されたカテーテルヘの接続及び当該部分からの除去
  3. ◎血液浄化装置の運転条件(治療時間,血液流量,除水量等)及び監視条件の設定及び変更
  4. ◎血液,置換液,補液及び薬剤の投与量の設定及び変更
  5. 血液浄化装置の操作に必要な監視機器の監視(血液流量,回路内圧,除水速度等)
  6. ◎血液浄化装置の操作に必要な血液浄化装置からの採血
  7. ◎留置カテーテルからの採血
  8. 血液浄化装置の操作並びに患者及び監視に関する記録

C.治療終了後

  1. 血液浄化装置の消毒及び洗浄等

 

D.その他

  1. ○血液浄化装置の接続及び除去に当たっての消毒及び止血等の処置

 

 

E.特記事項

  1. 血液浄化装置とは,血液透析,血液濾過,血液透析濾過,血液吸着,アフェレシス,持 続血液浄化の業務に使用する装置である.
  2. 医師の決めた血液浄化装置の操作条件及び薬剤の投与量等に従い,臨床工学技士はこれ らの条件等の設定及び変更を行う.こうした指示については操作前に医師から受ける書面等による指示の他,操作中の指示についても,できる限り具体的に受けなければならな い.
  3. 治療開始前に,血液浄化装置の操作に必要な薬剤・治療材料及び使用する機器等の操作条件(監視条件を含む)の指示を医師から受けている場合であっても,業務を遂行するに当たり機器等の操作に関して疑義のある点については治療に先立ち,改めて医師の最終確認を受けなければならない.
  4. 腹膜透析装置,腹水濃縮濾過装置の業務は血液浄化装置の業務に準ずる.
  5. 腹膜透析用のカテーテル等が必要な時は,あらかじめ医師がそれを設置する.
  6. 身体に直接針を穿刺して行う血管からの採血及び血管内への輸血等を,臨床工学技士は行ってはならない.
  7. 留置カテーテル採血は医師の具体的な指示を受けなければならない.(動脈ライン等を 含む)
  8. 在宅医療では,血液浄化装置の操作及び日常点検等の適切な使用方法を予め,医師,そ の他の医療関係職種等と緊密な連携の下に,患者及び家族等に指導を行い,十分な安全の確保に努めなければならない.
  9. 血液浄化業務における「内シャント」は「バスキュラーアクセス」と読み替える.