<臨床工学技士基本業務指針2010>

【その他の治療関連業務】

 

特に引き続く一連の業務の段階で医師の指示で行える業務は〇、医師の具体的指示を受けて行わなければならない法令上の特定の行為には◎で示してあります。

 

 

 

【除細動器】

A.治療開始前

  1. 除細動器の保守点検とその記録
  2. 使用する除細動器及び必要な薬剤及び操作条件(監視条件を含む)の指示書等の確認
  3. 使用する除細動器の準備
  4. 除細動器の使用に際し,必要な治療材料及び薬剤の準備
  5. ○除細動器の始業点検

B.治療開始から終了まで

  1. ◎除細動器の操作条件及び監視条件の設定及び変更
  2. 監視機器の監視
  3. 除細動器の操作並びに患者及び監視に関する記録

C.治療終了後

  1. 除細動器の消毒及び洗浄等

Ⅾ.特記事項

  1. 緊急蘇生時での注射等により身体に対して直接行う薬剤の投与を臨床工学技士は行って はならない.
  2. 生命維持管理装置領域においては,患者の容体が急変することもあり,体外式除細動器等必要な機器・材料が直ちに使用できる体制を整えておかなければならない

 

 

 

 

【ペースメーカー業務】

A.治療開始前

  1. ペースメーカ及びプログラマの保守点検とその記録
  2. 使用するペースメーカ及びプログラマの操作に必要な薬剤及び操作条件(監視点検を含む)の指示書等の確認
  3. 使用するペースメーカ及びプログラマの準備
  4. ペースメーカに必要な治療材料と薬剤の準備
  5. ○ペースメーカ及びプログラマの始業点検

B.治療開始から終了まで

  1. ○ペースメーカ接続用に身体に設置された電極ヘの機器の接続又は電極からの除去,又は プログラミングヘッドの設置及び除去
  2. ○心内電位,刺激閾値等の測定と記録
  3. ◎ペースメーカのペーシングパラメータ条件及びペーシングシステムデータ監視条件の設 定及び変更
  4. 監視機器を用いた患者観察と記録
  5. ◎動脈留置カテーテルからの採血
  6. ペーシングパラメータ設定及びペーシングシステムデータ監視に関する記録と管理

C.治療終了後

  1. ◎ペースメーカのペーシングパラメータ条件及びペーシングシステムデータ監視条件の確認及び変更
  2. プログラマの終業点検
  3. 日常生活における患者情報の収集とその記録と管理
  4. 日常生活の電磁干渉に関わる注意点及び防御方法について,患者及び家族等への説明・ 指導

Ⅾ.特記事項

  1. ペースメーカ本体及び電極の身体への設置及び接続又は身体からの除去は医師が行う.
  2. 医師の決めた生命維持管理装置及びプログラマ等の操作条件及び薬剤の投与量等に従 い,臨床工学技士はこれらの条件等の設定及び変更を行う.こうした指示については操作 前に医師から受ける書面等による指示の他,操作中の指示についても,できる限り具体的に受けなければならない.
  3. 治療開始前に,生命維持管理装置の操作に必要な薬剤・治療材料及び使用する機器等の 操作条件(監視条件を含む)の指示を医師から受けている場合であっても,業務を遂行するに当たり機器等の操作に関して疑義のある点については治療に先立ち,改めて医師の最 終確認を受けなければならない.
  4. 留置カテーテル採血は医師の具体的な指示を受けなければならない.(動脈ライン等を 含む)
  5. 外来管理ではペースメーカ本体の作動状況,設定及びリード状態の確認を行う.また, 必要なデータ測定及び患者情報を収集し管理を行い,医師へ報告しなければならない.
  6. 患者への説明は,必要に応じて医師をはじめ他の関係職種と連携し行う.
  7. 電気メスを使用する外科手術や放射線治療,検査等電磁干渉の恐れがある場合でのペー スメーカの正常動作を確保するための技術協力を行う.

 

 

 

 

【植込み型除細動器(両室ペーシング機能付き植込み除細動器:CRT-D を含む)】

A.治療開始前

  1. 植込み型除細動器及びプログラマの保守点検とその記録
  2. 使用する植込み型除細動器及びプログラマ及び必要な薬剤及び操作条件(監視点検を含 む)の指示書等の確認
  3. 使用する植込み型除細動器及びプログラマの準備
  4. 植込み型除細動器に必要な治療材料と薬剤の準備
  5. ○植込み型除細動器及びプログラマの始業点検

B.治療開始から終了まで

  1. ○植込み型除細動器接続用に身体に設置された電極ヘの機器の接続又は電極からの除去, あるいはプログラミングヘッドの設置及び除去
  2. ○心内電位,刺激と除細動の閾値等の測定と記録
  3. ◎植込み型除細動器のペーシングパラメータ条件及びペーシングシステムデータ監視条件 の設定及び変更
  4. 患者監視機器を用いた患者観察と記録
  5. ◎動脈留置カテーテルからの採血
  6. ペーシングパラメータ設定及びペーシングシステムデータ監視に関する記録と管理

C.治療終了後

  1. ◎植込み型除細動器のペーシングパラメータ条件及びペーシングシステムデータ監視条件 の確認及び変更
  2. 植込み型除細動器のプログラマの終業点検
  3. 日常生活における患者情報の収集とその記録と管理
  4. 日常生活の電磁干渉に関わる注意点及び防御方法について患者及び家族等への説明・指 導

Ⅾ.特記事項

  1. 植込み型除細動器本体及び電極の身体への設置及び接続と身体からの除去は医師が行う.
  2. 医師の決めた生命維持管理装置及びプログラマ等の操作条件及び薬剤の投与量等に従い,臨床工学技士はこれらの条件等の設定及び変更を行う.こうした指示については操作前に医師から受ける書面等による指示の他,操作中の指示についても,できる限り具体的に受けなければならない.
  3. 治療開始前に,植込み型除細動器の操作に必要な薬剤・治療材料及び使用する機器等の操作条件(監視条件を含む)の指示を医師から受けている場合であっても,業務を遂行するに当たり機器等の操作に関して疑義のある点については治療に先立ち,改めて医師の最 終確認を受けなければならない.
  4. 留置カテーテル採血は医師の具体的な指示を受けなければならない.(動脈ライン等を 含む)
  5. 外来管理では植込み型除細動器本体の作動状況,設定及びリード状態の確認を行う.また,必要なデータ測定及び患者情報を収集し管理を行い,医師へ報告しなければならな い.
  6. 患者への説明は,必要に応じて医師をはじめ他の関係職種と連携し行う.
  7. 電気メスを使用する外科手術や放射線治療,検査等電磁干渉の恐れがある場合,植込み型除細動器の正常動作を確保するための技術協力を行う.
  8. 情報技術(IT)を活用した遠隔操作機器を用いての作動状況の確認等の情報収集は医師と緊密な連携の下に行う.